建物登記のご相談

建物の場所を特定し、どんな用途、構造で使用しているか?

建物登記
建物の登記簿の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。
建物の登記記録(登記簿)の表題部には、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
建物を新築した場合は登記記録を新たに設ける建物表題登記を、建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する建物滅失登記を、増改築などにより建物に変更が生じた場合は、登記記録の内容を変更する建物表題部変更登記をそれぞれ申請する必要があります。

建物を新築した

建物表題登記

建物表題登記

建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい方

建物を取り壊した

建物滅失登記

建物滅失登記

建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合

増築した

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

建物の表題部変更登記とは、建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築や一部を取壊した場合
  • 附属建物(物置など)を建てた場合

登記記録上数個の建物を一個の建物にする

建物合併登記、建物分割登記

建物の合併登記とは、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記記録(登記簿)上数個の建物を一個の建物にする登記をいいます。ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められませんし、その他にもいくつかの制限がありますので注意が必要です。建物の分割登記とは、建物の合併登記の逆で、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記記録(登記簿)上の一個の建物を数個の建物にする登記をいいます。

  • 同じ敷地内に別々に登記された建物があり一つにまとめたい方
  • 附属建物として登記されている建物だけを売買したい場合

土地の利用方法を変更した

建物の合体による登記

建物合体登記とは、別々に登記された数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての表題登記及び合体前の建物についての表題登記の抹消を申請しなければなりません。ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物として登記されている場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部変更登記をすることになります。

マンション・アパートを新築した

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。
マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。普通の戸建の建物表題登記と同じく、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積・の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。

また、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登録される場合があります。なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

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